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		<title>行政委員会 - 変更履歴</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;行政委員会&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（ぎょうせいいいんかい）とは、&lt;a href=&quot;/wiki/%E5%9B%BD&quot; title=&quot;国&quot;&gt;国&lt;/a&gt;や&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;地方公共団体 (存在しないページ)&quot;&gt;地方公共団体&lt;/a&gt;の一般行政部門に属する&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%BA%81&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;行政庁 (存在しないページ)&quot;&gt;行政庁&lt;/a&gt;であって、複数の...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''行政委員会'''（ぎょうせいいいんかい）とは、[[国]]や[[地方公共団体]]の一般行政部門に属する[[行政庁]]であって、複数の委員によって構成される[[合議制]]の形態をとり、かつ、母体となる行政部門からある程度独立した形でその所管する特定の[[行政権]]を行使する地位を認められるものをいう。行政的機能の他に、規則制定等の準立法的機能や争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==設置の目的==&lt;br /&gt;
*行政の民主化&lt;br /&gt;
*行政事務の専門技術への対応&lt;br /&gt;
*行政運営の合理化･能率化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国に設置される行政委員会 ==&lt;br /&gt;
=== 会計検査院との比較 ===&lt;br /&gt;
[[会計検査院]]は[[内閣]]から完全に独立した地位を認められている「憲法機関」であり、合議制の機関ではあるが内閣を頂点とする一般行政部門には属さず、従って組織法学上の行政委員会の範疇には含まれない。会計検査院は、内閣本体・国会（衆参の各議院およびその機関だけでなく、[[裁判官弾劾裁判所]]や[[裁判官訴追委員会]]など両院が共同して設置する機関も含まれる）・[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]といった国家の根幹をなす機関に対しても「会計検査」という公権力を行使しうる非常に特殊な行政機関であるがゆえに憲法機関となっている。[[帝国憲法]]下においても会計検査院は憲法機関であるとともに（第72条）[[天皇]]に直隷する「特立ノ地位」を有する機関としての位置づけをされ、院長は[[親任官]]であるなど、従前から特別な地位と権能を有していた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行政委員会制度は、政治の影響力を最小限に抑える必要性が認められるような行政権の行使が求められる場合において、それを担うにふさわしい形態の行政機関を設けるための組織法理論であることから、会計検査院の内閣からの強固の独立性は、そのような場合に、主管行政庁がその付与された権限を内閣の影響を受けずに行使することを保障しうべき制度を考える場合の最良の手本となると思われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その一方で、会計検査院のように[[日本国憲法]]典に直接規定を持つ機関であれば格別、そのような規定を憲法上に持たない場合にまで[[法律]]で内閣の所管から外し得ると考えるならば、憲法によって内閣に直接付与された権限を[[国会]]の判断によっていかようにでも制限ないしは剥奪する余地が生じ、違憲性の問題を回避し得ない。そのため、内閣等の所轄下にありながらも相当程度に強固な独立性を持たせた「人事院」等の行政委員会制度は、会計検査院を理想モデルにしつつ憲法73条との抵触を避けた、組織法学的な「力作」ともいえよう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、行政委員会の制度は憲法上内閣が有する行政権のうちの特定の内容について、それを分掌する合議制の機関を創設することが望ましいと考えられる場合にそれを可能とするための法理論であるにとどまることから、個々の行政委員会の廃止・審議会化・権限の縮小などは、会計検査院の場合（廃止には憲法改正が不可欠であり、名称の変更や権限の縮小についても憲法改正を必要とする場合がある）とは異なり、国会の政治的裁量権が格段に広く働くことには注意が必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 行政委員会を合憲とする根拠 ===&lt;br /&gt;
# 行政委員会は、内閣の下にある。&lt;br /&gt;
#* 内閣は、委員任命権や予算権を掌握している。&lt;br /&gt;
# 行政委員会の独立性を認め、憲法は、内閣がすべての行政について指揮監督権を持つことを要求してはいない。&lt;br /&gt;
#* [[日本国憲法第65条]]は、「すべての行政権は」というように帰属を限定していない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 国に設置される行政委員会の一覧 ===&lt;br /&gt;
'''独立行政委員会'''とも呼ばれる。人事院は[[国家公務員法]]3条、内閣府に設置される委員会は[[内閣府設置法]]49条・64条（および各設置根拠法令）、その他の省庁に設置される委員会は[[国家行政組織法]]3条（および別表第1）に、それぞれ基づいて設置される。&lt;br /&gt;
* [[国家公務員法]]3条に基づき内閣に設置されるもの&lt;br /&gt;
** [[人事院]]（[[人事官]]会議）&lt;br /&gt;
* [[内閣府設置法]]49条・64条に基づき設置される内閣府の[[外局]]（'''三条委員会'''に準じるもの）&lt;br /&gt;
** [[公正取引委員会]]（委員長は[[認証官]]）&lt;br /&gt;
** [[国家公安委員会]]（[[大臣委員会]]）&lt;br /&gt;
** [[個人情報保護委員会]]&lt;br /&gt;
* [[国家行政組織法]]3条に基づき他の法律の定めるところにより設置される[[省]]の外局（'''三条委員会'''）&lt;br /&gt;
** [[公害等調整委員会]]（総務省）&lt;br /&gt;
** [[公安審査委員会]]（法務省）&lt;br /&gt;
** [[中央労働委員会]]（厚生労働省）&lt;br /&gt;
** [[運輸安全委員会]]（2008年、[[航空・鉄道事故調査委員会]]と[[海難審判庁]]船舶事故調査部門を統合・国土交通省）&lt;br /&gt;
** [[原子力規制委員会 (日本)|原子力規制委員会]]（[[環境省]]）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※かつては、以下の委員会なども設置されていた。&lt;br /&gt;
* [[電波監理委員会]] - 1950-1952年。[[郵政省]]に統合され廃止。&lt;br /&gt;
* [[金融再生委員会]] - 1998-2001年。[[中央省庁再編]]に際して消滅し、その[[大臣委員会#かつての大臣庁とそれ以外の庁の主な違い|庁内庁]]だった金融庁が内閣府の外局に改組。&lt;br /&gt;
* [[司法試験管理委員会]] - 2004年に、国家行政組織法8条に基づいて[[司法試験委員会]]が新たに設置され廃止。&lt;br /&gt;
* [[船員労働委員会]] - 2008年に、中央労働委員会等に分割・移管され廃止。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 地方公共団体に設置される行政委員会 ==&lt;br /&gt;
*この節では、[[地方自治法]]は条数のみ記載する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#138の4|138条の4]]、[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の5|180条の5]]に基づく。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 権限 ===&lt;br /&gt;
行政委員会は、政治的中立性を確保する観点から、長の指揮監督を受けない。また、委員は、[[地方議会|議会]]の同意等を経た上で選任される。すなわち、執行機関が一の機関に集中して行政の公正さが損なわれることを防ぐため、日本の地方自治制度は、行政委員会制度を設けることにより執行機関の多元主義を採っているのである（なお、日本国憲法は第92条において「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」としているのみであり、首長の権限について、内閣の場合のような厳格な規定は置いていない）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[普通地方公共団体]]の委員会は、[[法律]]の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の[[条例]]若しくは[[規則]]に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる（[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#138の4|第138条の4]]第2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行政委員会は、その権限に属する事務の一部を、長と協議して、長の[[補助機関]]等に委任又は補助執行させることができる（[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の7|180条の7]]）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 権限に属しない事項 ===&lt;br /&gt;
権限に属しない事項&amp;lt;ref&amp;gt;[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の6|地方自治法第180条の6]]&amp;lt;/ref&amp;gt;は、以下の通りである。&lt;br /&gt;
# 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。&lt;br /&gt;
# 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。&lt;br /&gt;
# 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。&lt;br /&gt;
# 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 委員 ===&lt;br /&gt;
委員は非常勤である。行政委員会と長が協議し職員を融通する方法としては、兼職・事務従事・[[充て職]]がある。特に事務量が多く、専任職員を必要とする委員会では市町村長部局からの出向の形を取る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 普通地方公共団体に必置 ===&lt;br /&gt;
*[[教育委員会]]&lt;br /&gt;
*[[選挙管理委員会]]&lt;br /&gt;
*[[人事委員会]]又は[[公平委員会]]&lt;br /&gt;
*[[監査委員]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 都道府県に必置 ===&lt;br /&gt;
普通地方公共団体に必置のほか、&lt;br /&gt;
*[[公安委員会]]&lt;br /&gt;
*[[都道府県労働委員会]]（[[都道府県]]に必置の[[労働委員会]]）&lt;br /&gt;
*[[収用委員会]]&lt;br /&gt;
*[[漁業調整委員会#海区漁業調整委員会|海区漁業調整委員会]]&lt;br /&gt;
*[[内水面漁場管理委員会]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 市町村に設置 ===&lt;br /&gt;
普通地方公共団体に必置のほか、&lt;br /&gt;
*[[農業委員会]]&lt;br /&gt;
*[[固定資産評価審査委員会]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[行政]]&lt;br /&gt;
* [[地方自治法]]&lt;br /&gt;
* [[非常勤特別職]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:きようせいいいんかい}}&lt;br /&gt;
[[Category:日本の行政]]&lt;br /&gt;
[[Category:行政委員会|*]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fromm</name></author>	</entry>

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